相続の流れ

被相続人の死亡
→ 死亡届を提出(7日以内に市区町村)
→ 遺言書があるかを確認
遺言書がない場合
→ 相続人の調査・確定をする
→ 相続財産の調査・確定する
(プラスの財産,マイナスの財産)
→ 相続の放棄・限定承認などを決める
(3か月以内)
→ 遺産分割協議
遺産分割協議
■ 成立の時
→ 遺産分割協議書作成
→ 遺産の名義変更(登記等)
■ 不成立の時
→ 家庭裁判所 調停
家庭裁判所 調停
■ 成立の時
→ 遺産の名義変更(登記等)
■ 不成立の時
→ 家庭裁判所、審判
→ 遺産の名義変更(登記等)
遺言書が有った時
→ 遺言検認手続き
・ 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で
・ 公正証書遺言の場合は不要
・ 秘密証書遺言も家庭裁判所の検認必要
→ 遺言内容に応じて遺産分割
・ 内容によっては必要に応じて
相続人、相続財産の調査、
確定、承認などの確認・ 遺言執行手続き
→ 遺産の名義変更(登記等)

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