1 ご相談(初回無料)
2 作成したい内容につき打合せ
・ 公正証書
・ 自筆証書
・ 秘密証書
3 当事務所報酬提示
公正証書
内容打合せ後、公証人役場で手続き
原本を公証人役場にて保管
(死亡後家庭裁判所への検認 不要)
自筆証書
内容打合せ後、遺言書作成
自分で保管
(死亡後家庭裁判所への検認 必要)
秘密証書
内容打合せ後、遺言書作成
印にて封、公証人役場で手続き
自分で保管
(死亡後家庭裁判所への検認 必要)
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