建設業許可業務

建設業許可業務

建設業の許可は一定以上の工事を請け負う時、必要な許可です。(建設業法3条)

1、建設一式工事では1500万円未満の工事。
2、請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事。
3、建築一式以外の工事では1件の請負代金が500万円未満の工事。

上記以外の工事をする場合、建設業許可が必要となります。

許可が必要な業種

建設業で元請、下請を問わず建設工事の完成を請負う営業をいいます。

この建設工事は現在29業種あります。

土木工事業ガラス工事業
建築工事業塗装工事業
大工工事業防水工事業
左官工事業内装仕上工事業
とび・大工工事業機械器具設置工事業
石工工事業熱絶縁工事業
屋根工事業電気通信工事業
電気工事業造園工事業
管工事業さく井工事業
タイル・れんが・ブロック工事業建具工事業
銅構造物工事業水道施設工事業
鉄筋工事業消防施設工事業
ほ装工事業清掃施設工事業
しゅんせつ工事業解体工事業
板金工事業

許可に必要な条件

① 経営業務の管理責任者

法人では常勤の役員の1人。個人では本人か支配人が下の条件にあてはまる人。

a)許可を受けようとする業種について5年以上経営の管理責任者として経験を有している方。

b)許可を受けようとする業種以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者として経験のある方。

その他詳細あり

② 専任技術者( 建設業法第7条第2号同法第15条第2号 )

一般建設業の許可を受けたい時

a)高等学校等による( 指定学科 )
卒業後5年以上。大学等( 指定学科 卒業後3年以上実務経験を有する方 )

b)10年以上の実務経験を有する方。

特定建設業の許可を受けたい時

a)国土交通大臣が定める
国家資格を有する方。
(建設業法第15条第2号イ該当)

b)上記の一般建設業の要件
(建設業法第7条2号など)に該当し、かつ元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的経験を有する方。

③ 誠実性

請負工事の契約などに関し不正や不誠実な行為の恐れがない事。

これは請負の契約に当り法律違反などしないことなどと請負契約の工事内容、工期などに契約違反のない事をさします。

④ 財産的基礎

一般建設業の場合

a)自己資本が500万円以上である事。
(残高証明など)

b)500万円以上の資金調達能力がある事。
(融資証明など)

特定建設業の場合

資本金が2000万円以上あり、かつ自己資本金が4000万円以上ある事。
(その他条件あり)

その他

欠格要件( 許可を受けられない方 )もあります。

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